今回は、給特法についてです。
皆さんご存知ですか?
Twitterでも話題になりましたが、学校の先生の働き方に関する法律が変わります!
ちょっと小難しい法律の話ですが、わかりやすく簡単にまとめました!
私が言いたいことをポスターにまとめたので、まずはこちらをぜひご覧ください!
PDFは記事の一番下にあります!
ぜひ職場の皆さんにも配ってくださいね!)
ポスター解説
どういうことかというと、
これまでの給特法をわかりやすく説明すると、
・だから「残業」なんて無いし,もちろん残業代なんて存在しないよ。
・残業はないけれど,先生って他にも急な会議とか災害対応とかあるからやむを得ない時の分の手当を払っておくよ(4%:1万円前後ね)
ということだったのです。
ブラックですよね。
学年会や指導案検討会、保護者対応もちろん教材研究も、7時間45分過ぎたものは全て
「自主的にやっている」扱いなのです。
自主的だから残業ではないし、残業代もつきません。
ひどい話です。
超勤4項目について
先生の働き方のルールに、超勤4項目というものがあります。
「教師に残業はないけれど、この4つに関するものは校長から勤務を命令されるからね。」
というものです。
その4つが、
・職員会議
・学校行事
・緊急事態
・高校の実習
え!職員会議!それならいつもの残業も仕方ないの???
いえいえ、これは、臨時的なものだけ!特別な時だけなのです!
やむを得ない場合だけなのです!
例えば、定時が5時の学校で、「6時に職員会議をやるよ〜」はダメ。
このあたりを勘違いして、「職員会議なんだから時間外に実施しても良いのだ!」と発言する管理職がいますが、それは間違っています。
部活動についても「教職調整手当をもらっているのだから、顧問を受けるべきだ」とする管理職もいますが、それも間違っています。
基本的に管理職は4項目意外で残業を命じることはできないのです。
そして改正・・・
そして、そんな給特法が来年、2021年の4月1日から改正されてしまうのです。
どのように変わるか簡単にしたものがこちら。
・でも残業手当は出さないよ。
・時期によっては1日の勤務時間を伸ばすよ。
・これも手当は出さないよ。
・時間が過ぎた分は,夏休みとかにまとめて休んでチャラにしてね。
・在校時間の記録と管理は絶対してね。
・超勤4項目については変わらないよ!
つまり
時間外労働の存在を認めつつ、その手当については何もなし!
そして、45時間までなら時間外O K!その振替は長期休みに振り返る!
忙しい時期は定時を伸ばしてもよし!
としたのです。
しかも45時間過ぎても管理職の罰則はなし。
罰則なしでこの法律に従う管理職はいるのでしょうか?
全国の教員からは「おかしい!」「何も変わっていない!」「改悪だ!」という声がたくさん出ました。
ポスターの下の方にも「ちなみに」ということで、
と記しました。
労働時間の管理は絶対です。虚偽の申告はダメです。
タイムカードの時間を改竄する管理職が出てくるかもしれません。
それは完全アウト。公務員としてN G。というか社会人としてやってはならないことですよね。通常通り罰則はあります。
45時間以上働く教員が増え続ければ、国やら教育委員会やらから、「もう少し職員の業務を減らすように。」のような声がかかるかもしれませんね。
管理職も困っている!
働き方改革について伝えたいことがあります。それは
「管理職も困っている」
ということ。
もちろん例外のトンデモ管理職いますが、
ほとんどの管理職は「より良い職場環境にしたい」と思っています。
私の職場の教頭は朝1番に来て1番遅く退勤します。
学校の鍵を開けて、職員全員が帰ったら鍵をしめて帰ります。
土日も学校の工事や地域の打ち合わせがあれば出勤しています。
それも「好きにやっている」なんて・・・。
そんな環境の管理職になりたいですか?
違いますよね。きっとそんなことをするために管理職になったわけではないでしょう。
管理職だって、困っているのです。
ほとんどの先生が過労死ラインを超えている?
月平均80時間の時間外労働は、過労死ラインを超えています。
心筋梗塞のリスクが2.9倍ですよ!
3倍近く普通の人よりも心筋梗塞を起こしやすくなるのです。
あなたの在校時間はどのタイプに近いですか?
何も夜遅くまで働いている時間だけではありません。
朝早く来ている時間だって、時間外勤務です。
休憩時間なんてほとんどとっていない方が多いでしょうから、
もしかしたらあなたも過労死ラインを超えているのではないでしょうか?
私の管理職は月100時間の時間外勤務です。80時間などとっくに超えています!
土日も出勤しているので、実際の時間は200時間を超えていると思います!
先生が心筋梗塞になる。悲しいのは誰ですか?
本人だって嫌だろうし、その家族や教え子だって悲しいです。
命より大切な教育・仕事なんてありません。
自分が疲弊してまで、死ぬギリギリまで働くことがことが教育だと考えているようであれば、それは間違いです。絶対に間違っています。
ポスターには書ききれませんでしたが、同僚・管理職、その家族、子ども、そして自分のために働き方を変えていくべきです!
最後に
法案は可決され、来年度から施行されてしまいます。
「悪法も法」従わなくてはなりません。
とっても理不尽な法ですが、この改正により、私たちにすべきことは以下のこと。
勤務時間を自分でしっかりと把握・記録すること。
在校時間を減らす方法を考え共有すること
の二つです。
働き方を変えることは、難しいことではありません。
ちょっと早く帰る
その行事に本当に教育的効果があるのか考える。
放課後、ムダな話をしていないかふりかえる。
何も難しくはありません。少しの意識で働き方は変わります。
先生に余裕ができれば、子どもへの対応も絶対変わります。
心の余裕は子どものより良い教育につながるのです。
人は余裕のない時ほど、他人に強く当たってしまいます。仕事の余裕が子どもの健やかな学びにつながるのです。
新しい給特法施行まで1年ありません。
今からでもできる働き方改革をみんなで考え、実行していきませんか?
「働き方を変えること」それが子どもへのより良い教育につながります!
PDF形式のポスターはこちら
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